会則・入会・リーフレット



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※ 申込書は、ホームページの下蘭に記載している高知県美術家協会事務局宛に郵送等で届けてください。

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高知県美術家協会入会申込書
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高知県美術家協会会則

 

第1章  名称

第1条         本会は、「高知県美術家協会」と云う。

 

第2章       目的

第2条         本会は、高知県に在住する美術家相互の連絡、提携の場となり、美術に関する諸問題の研究と、親和を図り、併せて高知県美術界の発展向上に寄与することを目的とする。

 

第3章       事業

第3条         本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の研修のための事業

(2)目的達成のための資金造成

(3)その他本県美術界発展のために必要な事業

 

第4章  組織

第4条  本会は、次に定める者を以って組織する。

(1)次の分野で活躍する美術作家 

洋画、日本画、版画、書、彫塑、工藝、グラフィックデザイン、先端美術、写真

(2)本会の趣旨に賛同し、賛助協力する団体、企業等 

 

第5章  会員

第5条  会員は、正会員、賛助会員、特別会員の三種とする。

(1)正会員は、前条(1)に定める美術作家で、本会の目的に賛同する者とする。 入会に際しては、本会の会員の推薦により、理事会の承認を受けなければならない。

(2)賛助会員は、前条(2)に定められた者のうち、理事会が推薦する者とする。

 

第6章  役員

第6条  本会に、次の役員を置く。

会 長     1名

副会長     5名

事務局長    1名

事務局次長   1名

事務補佐    2名

会 計     1名

広 報     2名

理 事    35名以内

監 事     2名

なお、前記役員の他に相談役、参与及び顧問をおくことが出来る。 事務局長、事務局次長、会計、広報については、会長及び副会長が兼任することが出来る。

 

第7条 役員の選任は次により行う。

(1)理事及び監事は、総会により選出する。

(2)会長は、理事会にて互選する。 副会長、事務局長、事務局次長、事務補佐、会計、広報は会長が指名する。

(3)理事の選出は、第五条正会員の中から定数の範囲で選出する。

(4)相談役、参与及び顧問は、理事会で推薦することが出来る。

 

第7章  役員の任務

第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

    (1)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(2)理事は理事会を構成し、本会の運営に当たる。

 

第8章  役員の任期

第9条 役員の任期は二年とする。 ただし再選は妨げない。 補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は役員の残任期間とする。

 

第9章  会議

第10条 会議は、総会及び理事会とし、会長が必要と認めるとき、これを召集する。

    (1)総会の議長は、総会において選出する。

(2)理事会は、本会の審議立案及び決定機関であり、会長が必要と認めたとき、これを召集する。

(3)理事会は、付議された下記事項について審議決定する。

イ、事業報告

ロ、事業計画

ハ、予算及び決算

ニ、会則の改正

ホ、会員の入会承認(会員の入会資格については、理事会の規定として別に定める)

へ、その他必要事項

第10条-1

     会長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案

     議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

     は、その提案を可決する旨の理事会の決定があったものとする。

 

第10章, 事務局

第11条 本会に事務局を置く。

 

第11章 会計

第12条 (1)本会の経理は、事業収入及び会費(年会費 正会員5千円、賛助会員1万円)を以って充てる。 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

      (2)1月理事会にて会員承認を得た者は、当年度1/四半期分会費1千5百円を納入のこと。 これを以って各種事業の参加を可とする。

第12章 予算、決済

第13条 本会の予算、決算は理事会の議決を経てこれを定める。

第14条 監事は、監査の結果を理事会に報告するものとする。

 

   第13章 細則

第15条 本会の運営に関し、必要事項は理事会に計り、会長が定める。

第16条 慶弔について

     ・顧問、相談役、参与、現職理事本人死亡(¥15.000の供花)、会員は弔電。

      上記に該当しないが、本会に功労があった場合は、会長が判断する。

 

   第14章 附則

第16条 この会則は、平成3年10月13日から施行する。

(1)第6条及び第12条の改正は、平成8年7月14日から施行する。

(2)第6条及び第7条の改正は、平成11年1月17日から施行する。

(3)第4第及び第5条並びに第12条の改正は、平成11年11月29日から施行する。

(4)第6条及び第7条の改正は、平成18年1月22日から施行する。

(5)第6条及び第7条の改正は、平成21年7月5日から施行する。

(6)第7条の改正は、平成22年4月11日から施行する。

(7)第6条及び第7条の改正は、平成24年4月9日から施行する。

(8)第6条及び第7条の改正は、平成26年4月6日から施行する。

    (9)第6条、第7条(4)の改正は、平成28年4月3日から施行する。

    (10)第10条―1は、平成28年4月3日から施行する。

    (11)第16、17条は、平成29年8月18日から施行する。

    (12)第6、7条は、平成30年1月15日から施行する。

 

 

 

理事会規定

 高知県美術家協会会則第十条(3)ホ、会員の入会承認に関して次の通り定める。

 会員の入会資格

(1)        正会員は、高知県展で受賞歴を有する者。 または入選7回以上の経歴を有する者。 或いは県内外の公の場において、これと同等以上の実績があると認められた者。

(1)-1上記の正会員で、複数の部門の入会資格を有する者については、本人の申請

(自薦・他薦可)により、理事会にて承認された者については、承認された複数部門への事業参加を可とする。 また年会費については、正会員5千円とする。

 

 

(1)-1は、理事会規定細則追記とし、平成26年4月6日から施行する。